規約
まちづくりネットワーク『つが』規約
第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、まちづくりネットワーク『つが』(以下「ネットワークつが」という。)と称し、事務所は会長が指定する場所に置く。
(目的)
第2条 ネットワークつがは、都賀地域を誰もが輝く元気なまちにしていくために、地域住民と相互に連携・協力しながら、地域の特性を活かしたまちづくりを効果的に推進し、住みよい活力ある地域づくりを自主的・主体的に取り組むことを目的とする。
(定義)
第3条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域住民 都賀地域内に在住、勤務又は在学する個人及び事務所を置く事業者をいう。
(2) 事業者 営利又は非営利の活動、公共的活動その他の活動を行う団体をいう。
(活動区域)
第4条 ネットワークつがの活動区域は、都賀地域全域とする。
(活動)
第5条 ネットワークつがは、第2条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 地域の課題を把握するための調査、研究に関すること。
(2) 地域の課題解決に向けての計画及び実施に関すること。
(3) 魅力あるまちづくりのためのイベント等の計画及び実施に関すること。
(4) 各種団体等の活性化及び団体相互の連携、協調に関すること。
(5) 地域づくりに係る情報発信に関すること。
(6) その他、目的達成のために必要な活動に関すること。
(構成及び会員)
第6条 ネットワークつがは、第2条の目的に賛同する各種団体の代表者及び個人を会員として構成する。
2 ネットワークつがに新規加入する場合及びネットワークつがから退会する場合は、役員会の承認を得て、総会に報告するものとする。
3 ネットワークつがは、各種の事業を実施するにあたり、団体又は個人に対しネットワークつがへの不参加を理由として不利益な取扱いをしてはならない。
第2章 役員
(役員)
第7条 ネットワークつがに次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 事務長 1名
(4) 会計 2名
(5) 監事 2名
(役員の選任)
第8条 役員は、会員の互選により選出し、総会において選任する。
(役員の職務)
第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、ネットワークつがを代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長が予め指名した順序によりその職務を代理する。
(3) 事務長は、ネットワークつがの事務処理を統括する。
(4) 会計は、ネットワークつがの会計事務を行う。
(5) 監事は、ネットワークつがの会計及び事業の執行状況を監査し、総会に監査報告を行う。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員の任期終了後においても後任者が就任するまでは前任者がその任にあたるものとする。
第3章 会議
(会議の種類)
第11条 ネットワークつがに次の会議を置く。
(1) 総会
(2) 運営会議
(3) 役員会
2 会議の議長は、会長がこれにあたる。
3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会)
第12条 総会は、ネットワークつがの最高議決機関であって、通常総会及び臨時総会とし、第6条第1項の会員をもって構成する。
2 総会は、会長が招集し、次の各号に掲げるときに開催する。
(1) 通常総会は、毎年度終了後速やかに開催する。
(2) 臨時総会は、会長が必要と認めた時又は会員の5分の1の以上から請求があったときに開催する。
3 総会は、次の事項を審議し、議決する。
(1) 事業計画及び収支予算に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算に関すること。
(3) 役員の選任に関すること。
(4) 規約の改廃に関すること。
(5) 役員会への委任に関すること。
(6) その他、会長が必要と認めた事項に関すること。
(運営会議)
第13条 運営会議は、第6条第1項の会員をもって構成する。
2 運営会議は、会長が招集し、次の各号に掲げるときに開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会員の5分の1以上から請求があったとき。
3 運営会議は、次の事項を協議する。
(1) 事業計画及び実施に関すること。
(2) 各種団体等の連絡、調整に関すること。
(3) その他、ネットワークつがの運営等に必要な事項に関すること。
(議決及び承認)
第14条 総会及び運営会議の議決及び承認は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会)
第15条 役員会は、第7条で定める役員(ただし、監事を除く。)をもって構成する。ただし、必要に応じて役員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
2 役員会は、会長が招集し、次の各号に掲げるときに開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 役員の3分の1以上から請求があったとき。
3 役員会は、次の事項を協議し、決定する。
(1) 総会に付すべき事項に関すること。
(2) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(3) その他、総会の議決を必要としない会務に関すること。
第4章 部会
(部会)
第16条 第5条の活動を円滑に行うため、ネットワークつがに部会を置くことができる。
2 ネットワークつがに部会を置く場合及び部会の組織見直し等が生じた場合は、役員会の承認を得て、総会に報告するものとする。
第5章 会計
(経費)
第17条 ネットワークつがの経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1)会費
(2)市補助金
(3)各種団体等からの寄付金
(4)その他の収入
2 前項第1号の会費の額は、会長が別に定めるものとする。
(会計年度)
第18条 ネットワークつがの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 雑則
(委任)
第19条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、役員会の議を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成29年3月13日から施行する。
2 ネットワークつがの設立当初の会計年度は、第17条の規定にかかわらず、ネットワークつが設立の日から平成29年3月31日までとする。
3 ネットワークつがの設立当初の役員の任期は、設立総会の日から平成31年3月31日までとする。
4 令和2年7月17日一部改正